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Q : 地震による一時的な「休業」でも、失業給付を受けられますか? A : はい。 被災地の特例措置により、受けられます。
Q : 失業給付は、どこで申し込めますか? A : ハローワークです。被災された方は、住所地以外でも申請できます。
Q : 「離職票」がなくても、失業給付の申請はできますか? A : できます。 あきらめる必要はありません。
Q : パート、アルバイトでも失業給付を受けられますか? A : 受けられます。ただし、勤務期間・勤務時間の条件があります。
※ 上記のほか、雇用保険についての質問は ⇒ 厚労省「雇用保険Q&A」へ ※ そもそも解雇(退職)に納得できない場合は ⇒ こちらのQ&Aへ ※ 退職までの給料を払ってもらいたい場合は ⇒ こちらのQ&Aへ |
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Q : 労災保険とは、どのようなものですか? A : 自己負担なしの治療や、休業補償を受けられる制度です。
Q : 労災で治療を受けたい。 どこで申し込めばよいですか? A : 病院へ直接行って申し込めます。被災地の特例で、手続が軽減されました。
Q : 労災申請をしたいけど、会社や病院の書類を用意できません。 A : 被災地の特例で、会社の証明印なしで労災申請をできます。
Q : 通勤途中に被災してケガをした場合、労災保険を受けられますか。 A : 受けられます。 帰宅途中のケガも、同様です。
Q : 勤務時間中に、震災で負傷した。労災保険を受けられますか。 A : はい。 幅広く、労災の補償を受けられます。 (死亡した従業員のご遺族も、労災補償を受けられます。)
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Q : 自宅が被災して、健康保険証がなくなりました。 A : 被災した方は、被保険者証がなくても医療機関で治療を受けられます。
Q : お金がなくて、治療費や健康保険料を支払えません。 A : 被災者は、無料での治療(支払い猶予)や、健康保険料の減免など の特例措置を受けられます。
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| ▼解雇・休業について ▼内定取消について ▼給料の減額について ▼その他の労働条件について |
Q : 「震災で減収になる」という理由で解雇(クビ切り)されましたが、 納得できません。 A : 震災だからといって自由には解雇できません。まずはご相談ください。
Q:自宅が被災して通勤不可能になった。1週間休んだことを理由に 解雇された・・・。 A:従業員の怠慢による欠勤ではないので、解雇は不当です。
Q : 天災のため会社が休業。給料はどうなりますか? A : ケースに応じて違います。給料全額または休業手当を請求できる場合 があります。 (派遣労働の場合は、次のQ&Aもご覧ください。)
Q : 派遣社員です。震災の後、「休業です。来なくていいです」と言われました。 A : この場合でも、原則として派遣会社から給料100%を請求できます。
Q : 休業手当を払ってほしいけど、会社も大変な状況です。 何か利用できる制度は? A : 「雇用調整助成金」を活用するよう、提案してみましょう。
Q:4月から就職が決まっていたのに、震災を理由に、「内定取消」と 言われました。 A:内定取消は、よほどの理由がないと違法です。あきらめないで。
Q : 「非常時だから今月の給料は50%カット」と言われました。 A : 一方的な給料カットは法律違反です。
Q : 会社が被災・事業停止して会社財産はない。せめて、給料の未払い分を 受け取りたいです。 A : 「未払い賃金の立替え払い制度」を利用しましょう。労基署で申し込めます。 被災された方は、申請が簡易・迅速になる特例措置があります。
Q : 地震で被災しました。急な出費が必要なので、給料支給日を早めてほしい。 A : 天災による場合、給料日より早く支払うよう請求できます。
Q : 被災して会社に連絡がとれないまま休んだ。有給休暇にしてほしいのに、 「事後連絡ではダメ」と言われて「欠勤」にされた・・・。 A : 公休になるよう求めましょう。 または有給休暇の事後取得をしましょう。
Q : 災害を理由に、時間外労働や休日出勤を指示されます。 これには限度はないの? A : 非常時の残業命令は法律で認められています。しかし、限度があります。
Q : 粉じんや放射能が心配な地域での業務を指示されました。 断れないでしょうか? A : 生命・健康の重大な危険がある業務命令は拒否できます。 慎重に対応しましょう。
Q : 地震により営業所が廃止されたので、遠方への異動を命じられました。 従うしかないでしょうか? A : 異動の命令は、違法・無効の場合があります。 慎重に検討しましょう。
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| 東日本大震災で被災された皆さんへ、お見舞い申し上げます。 震災被害の推移をみながら、このホームページをさらに充実して、必要な情報を発信していきます。 ※ 以下のメールマガジンで、「震災特集号」として、雇用・労働をめぐる情報を発信しています。
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大阪京橋法律事務所 弁護士 大前治
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